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2025/08/22
フィリピン 「DOLE発表」ニノイ・アキノの日の正しい賃金支払い方法
マニラ発 — フィリピン労働雇用省(DOLE)は8月21日(木)、ニノイ・アキノの日(昨年、特別非就労日として制定)における賃金支払いに関するガイドラインを発表しました。
以下はDOLEが示した支払いルールです。
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1. 休んだ場合
• 「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。
• ただし、会社の就業規則や労使協定(CBA)でこの日に賃金を支払う規定がある場合は、その規定に従います。
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2. 8時間以内勤務の場合
• **通常の日給の130%**を支払う必要があります。
• 計算式:日給 × 130%
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3. 8時間を超えて勤務した場合(残業)
• 時間給の130%にさらに130%を掛けた額を、残業した時間分支払います。
• 計算式:時間給 × 130% × 130% × 残業時間
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4. 休日(休養日)に勤務した場合
• **通常の日給の150%**を支払う必要があります。
• 計算式:日給 × 150%
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5. 休日(休養日)に8時間を超えて勤務した場合(残業)
• 時間給の150%にさらに130%を掛けた額を、残業した時間分支払います。
• 計算式:時間給 × 150% × 130% × 残業時間
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DOLEは、事業者に対しこのガイドラインを遵守し、従業員が正しく賃金を受け取れるよう徹底するよう呼びかけています。
「提供元」http://philstar.com
